大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物とは、事業活動により発生する廃棄物です。
家庭生活から発生する一般廃棄物とは区別されます。

事業活動によりとは、例えば解体工事による木くずや鉄くずなど幅広く該当します。
その収集運搬を外部業者に依頼する場合、当該外部業者は産業廃棄物収集運搬許可をとっていなければなりません。
許可を持っていない業者に依頼した場合は、産業廃棄物処理法違反となります。

最近は街中でも産業廃棄物収集運搬業許可のステッカーを貼付しているトラックを多く見るようになりました。
コンプライアンス意識の高まりを感じます。
産業廃棄物収集運搬業許可は過去に産業廃棄物の不法投棄が問題になった経緯から、収集運搬業を営む者への許可時の厳正なチェック、そして、許可後の監視体制を充実させる意図・目的があります。
違反者に対して適用される産業廃棄物処理法違反は、厳罰です。

お客様の中には、厳密には許可は不要なケースかもしれないが、許可を取得しておきたいとおっしゃられる方も多数いらっしゃいます。
そういった場合に、あらかじめ許可を与えていただけるものではありません。
実際には事業計画をしっかりと立て、それに見合った許可が与えられます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたっては、申請証紙代として、1都道府県につき81,000円必要です。
過去、例えば大阪府全域を収集運搬の活動範囲にしようと思った場合、5か所(大阪府、大阪市、高槻市、東大阪市、堺市)に申請しなければならなかったことを考えると、最近は、許可申請はしやすくなったと言えます。

行政書士ココア法務事務所では、許可申請にあたり、フルサポート体制をとっております。
環境局に足を運ぶ必要はありませんので、ご依頼者様に好評いただいております。
また費用を安くすませたいという方向けに一部サポートも行っております。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。078-584-0308
産業廃棄物収集運搬業許可申請フォームもご利用くださいませ。⇒ 産廃問い合わせフォームへ