大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

許可取得後には

産業廃棄物収集運搬業許可がおりると、収集運搬業を行えるのですが、
車両には許可番号などの表示や、マニフェストの交付など、その後の規制も厳しいです。

不法投棄などの予防が、そもそもの許可の意義ですから、仕方ありません。

当然ながら、許可を受けた品目以外は運べませんし、申請した車両以外を使用する事も出来ません

品目を追加したい場合は、「変更申請」が必要。変更申請の場合は申請手数料が再度、71,000円かかります

車両を追加したい場合は、「変更届」が必要です。その場合は書類さえ提出すれば申請手数料はかかりません。

産業廃棄物処理基準

1、産業廃棄物の収集運搬にあたっては、次によること
・産業廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること
・収集運搬に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

2、産業廃棄物の収集運搬のために施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

3、運搬車、運搬容器および運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散流出しおよび悪臭が漏れるおそれのないものであること

4、石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が破砕することのないような方法により、かつ
その他の物と混合するおそれがないように他の物と区分して、収集運搬すること

5、運搬車を用いて産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、次に示す産業廃棄物収集運搬車に係る表示、書面の備え付けをすること

・産業廃棄物収集運搬車に必要な表示内容
1、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨
2、許可業者の氏名または名称
3、統一許可番号(下6ケタ

 

・運搬車を用いて産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備え付けておくことが必要です。
1、産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し (⇒ 許可証について )
2、産業廃棄物管理票(マニフェスト) (⇒ マニフェストとは )

産業廃棄物収集運搬業許可サポートについては
⇒ 当事務所のサポートの特徴

サポート料金につきましては
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