大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

許可証について

産業廃棄物収集運搬業許可がおりますと許可証が交付されます。
大阪・兵庫の場合は、申請時に許可証の受取方法の指定が出来ますので、
着払いによる郵送での受取りも可能です。

申請自治体によっては、申請者本人が直接受領しないといけない所もあります。
許可証に有効期限があります。許可日から5年間です。

5年経過前に更新手続が必要です。(⇒ 産業廃棄物収集運搬業更新許可について )
この期限には十分注意する必要があるでしょう

1, 許可証は事務所等の見やすい場所に掲示してください
2, 他人に譲渡したり、または貸与することはできません
3, 廃業等の理由によって不要となった許可証は、速やかに返納してください
4, 許可証の写しを、運搬車両等に備え付けておいてください

※取り扱える産業廃棄物の品目は許可証に記載されている種類に限られており、それ以外の産業廃棄物を取り扱うことはできません。
品目変更は、産業廃棄物収集運搬業変更許可申請の対象になりますのでご注意下さい。
(⇒ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 )