産廃品目について
産業廃棄物収集運搬業許可申請の際の品目についてですが、もちろん事業計画で収集運搬する可能性のあるものを全て記載した方がいいでしょう。
しかし、例えば、廃酸などの場合にキャブオーバのみでは受理は難しいでしょう。
専用の容器を用意するか、タンクローリーなどの車両が必要です。
なんでもかんでも全ての品目で申請するというのは難しいです。
きっちり事業計画に見合った品目を申請し、それを適切に運べる車両を準備する。
そこが重要になってきます。
基本的には、
建築解体工事にかかるものは8品目
・廃プラスチック類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず
・がれき類
家電リサイクル法に基づく収集運搬は3品目
・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず
という風にある程度、申請する品目数は決まってきます。
もちろん事業計画書によっては、上記の品目が必要ない場合もありますし、いくつか品目を追加しないといけない場合もあります。
ただ、家電リサイクル法に基づく廃家電の収集運搬業で事業計画書を作っているのに、がれき類が発生するなどという計画は難しいでしょう。
そういった理由で、許可を受けることが出来る産廃の品目は決定されていくのです。
もちろん、全ての品目を運べる許可証が一番良いのでしょうけど、それをしようと思うと
・事業計画書を矛盾なく作成する必要がある
・全ての品目を環境面に配慮して、安全に運ぶことが出来る車両や容器を事前に準備する必要がある
以上の点に注意して、申請を行わなければならないのです。