大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

変更届について

次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなけれななりません。

1、事業の一部廃止
2、氏名又は名称
3、政令第6条の10に規定する使用人または法定代理人
4、(法人)役員または100分の5以上の株主または出資者
5、住所ならびに事務所、事業場および駐車場の所在地(移転・住居表示の変更)
6、その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

許可証内の記載事項(住所・氏名など)に変更ある場合は、許可証の書換えも必要です。

車両を増やす場合は、新規許可申請時と同じで、車両の写真が必要ですが、その場合は
新規許可申請時と異なり、車両の両側面に産業廃棄物収集運搬車に係る表示が必要です。

廃止届について

事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出をしなければなりません。

※併せて廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。

変更届の料金表

各変更届出につきまして当所では、15,000円にてサポートしております。

変更届出申請には、その内容によって公的書類の取得なども必要になりますが、公的書類取得料金なども含まれております。
ご依頼はフォーム ⇒ 産廃収集運搬業許可フォーム
またはお電話にてお待ちしております。078-584-0308