大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

変更許可申請について

以下の場合には、産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請が必要です。

取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合
(石綿含有産業廃棄物を「除く」を「含む」に変更する場合も含む)

積替え・保管施設を新設する場合

変更許可申請は申請手数料が再度必要です。
71,000円です。

変更申請の場合の申請先に支払う申請手数料は比較的高額です。

積替え・保管施設の新設もこの変更許可申請に該当しますが、
その場合には、様々な厳格な要件が発生しますから、事前に行政庁に相談しなければなりません。