廃棄物とは?
廃棄物の定義
・廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要になった固形状又は液状のもの。
気体(排出ガス等)は該当しません。
放射性廃棄物は廃棄物処理法上は廃棄物から除外されています。
(他の法律(原子力規制法)などで規制されている)
廃棄物は事業活動に伴うもので発生するものか、一般家庭から排出されるものかで、
・産業廃棄物
・一般廃棄物
に分類されます。
ここで注意していただきたいのが事業活動に伴う廃棄物=産業廃棄物ではないということです。
産業廃棄物
産業廃棄物は20品目に分類されています。(⇒ 産廃品目について)
事業活動に伴う廃棄物で、20品目以外のもは事業系一般廃棄物として、一般廃棄物に分類されます。
では20品目について見ていきましょう。
1、燃え殻
2、汚泥
3、廃油
4、廃酸
5、廃アルカリ
6、廃プラスチック類
7、ゴムくず
8、金属くず
9、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
10、鉱さい
11、工作物新築・除去等のコンクリート破片等(がれき類)
12、ばいじん
13、紙くず
14、木くず
15、繊維くず
16、動植物性残さ
17、動物系固形不要物
18、動物のふん尿
19、動物の死体
20、産業廃棄物を処分するために処理したもの(例:コンクリート固形化物)
です。
結論としまして、廃棄物処理法上の産業廃棄物は、事業活動に伴い排出される廃棄物のうちの20品目に該当するものとなります。
あらゆる事業活動に伴うものが該当する廃棄物⇒ 業種限定のない廃棄物へ
特定の事業活動に伴うものが該当する廃棄物⇒ 業種限定のある廃棄物へ