産業廃棄物の中で業種限定がないもの
これから列記します産業廃棄物の品目には業種限定がありません。
要するにあらゆる事業活動に伴い排出される廃棄物が全て産業廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたります。
1、燃え殻 具体例【石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ】
2、汚泥 具体例【廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出されたもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等】
3、廃油 具体例【鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等】
4、廃酸 具体例【写真定着廃液、廃硫酸、各種の有機廃酸等、すべての酸性廃液】
5、廃アルカリ 具体例【写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液】
6、廃プラスチック類 具体例【合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物】
7、ゴムくず 具体例【生ゴム、天然ゴムくず】
8、金属くず 具体例【鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等】
9、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 具体例【ガラス類(板ガラス等)、製品の製造工程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず】
10、鉱さい 具体例【鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等】
11、がれき類 具体例【工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物】
12、ばいじん 具体例【大気汚染防止法に定める煤煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
以上です。
廃タイヤやばいじんなどは、どの品目に該当するのか微妙なケースがございます。
その場合は、処理施設の許可品目によりますが両方で申請される方が良いと思います。