産業廃棄物の中で業種限定があるもの
これから列記します産業廃棄物の品目には業種限定があります。
ようするにある特定の事業活動に伴い排出される廃棄物が産業廃棄物処理法上の産業廃棄物にあたります。
1、紙くず 業種:建設業に係るもの(工作物の新築。改築、又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず
2、木くず 業種:建設業に係るもの(工作物の新築。改築、又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
3、繊維くず 業種:建設業に係るもの(工作物の新築。改築、又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
※ポリ塩化ビフェニルで汚染された紙くず、木くず、繊維くずは、業種に限定されずに産業廃棄物となる。
4、動植物性残さ 業種:食料品、医療品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物
5、動物系固形不要物 業種:と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係り固形状の不要物
6、動物のふん尿 業種:畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
7、動物の死体 業種:畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
ここでご注意いただきたいのは、上記業種に該当しない廃棄物が処理法上の産業廃棄物に当たらないからといって許可なしに収集運搬出来るというわけではないということです。
例えば7番の「動物の死体」の場合、動物園などで死んだ動物などは一般廃棄物扱いになるとされています。
委託を受けて収集運搬するためには一般廃棄物の許可が必要になります。