特別管理産業廃棄物って?
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の生活環境に係る被害が生じるおそれがある性状を有するものは
「特別管理産業廃棄物」として区分され、処理方法も別に定められています。
特別管理産業廃棄物の種類は以下です。
・廃油 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
・廃酸 pH2.0以下の酸性廃液
・廃アルカリ pH12.5以上のアルカリ性廃液
・感染性産業廃棄物 感染のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず他)
(特定有害産業廃棄物)
・廃PCB等 廃PCB、PCBを含む廃油
・PCB汚染物 PCBが塗布された紙くず、PCB7が付着、封入された廃プラスチック類他
・PCB処理物 上記PCB等を処分したもので判定基準を超えるもの
・廃石綿等(飛散性のあるもの) ・石綿建材除去事業により除去された石綿及び特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの
・石綿建材除去事業により除去された石綿含有の保温材類
・石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設で用いられ廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類
・その他 政令で定めるもの(政令で定める施設において生じたものであって省令に定める基準に適合しないもの)
上記のものを収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可では不可で、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。