特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可では足りず、
『特別管理産業廃棄物収集運搬業許可』が必要になります。
(⇒ 特別管理産業廃棄物って!? )
添付書類は、産業廃棄物収集運搬業許可申請に際して提出するものと大きくは変わりませんが、
運搬車両・運搬容器などは環境保全が十分に担保されるものでなければなりません。
申請前に受講していなければならない講習会(⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可講習会 )
も、特別管理産業廃棄物の収集運搬過程を受講しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の収集運搬過程の講習会は3日間あり(普通は2日間)、
修了試験も問題数が多く、試験時間も長いです。(50分)
受講料は46,200円です。(⇒ 講習会の申込について)
上記の講習会を受講したうえで、しっかりとした運搬車両・運搬容器を用意し、さらに事業計画書を作成して申請に臨まなければなりません。