申請先によって必要書類が違うのか
産業廃棄物収集運搬業許可申請におきましては、積み込む場所及び降ろす場所の許可が必要です。
例 大阪府→京都府の場合は「大阪府」そして「京都府」の収集運搬業の許可が必要です。
その際、大阪府と京都府では添付書類が異なります。
上記から申請者が用意出来る書類次第では、大阪府と京都府とでは許可品目や石綿含有を含むかどうか等の産廃許可証の記載が異なってくる可能性があります。
大阪府では8品目取得出来たが、京都府では6品目になってしまうケースも考えられるのです。
申請前の添付書類の準備は厳しい自治体に合わせることが大事です。
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