大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可ナビ 行政書士ココア法務事務所 HOME

産業廃棄物収集運搬業許可の条件

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは

〇産業廃棄物収集・運搬過程の講習会を受講している事

産業廃棄物収集運搬業許可を申請するにあたって、代表者等が指定講習を受けていなければなりません。

許可申請者が法人の場合:法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
許可申請者が個人の場合:申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者

代表者ご本人が受講していただければ、全く問題ないのですが、講習会自体が2日間受講しなければいけないので、
中々代表者ご本人が行けない場合があると思います。
その際は事業場の責任者に受講していただく方法もございます。
その場合は、登記事項証明書やその他書類で、責任者の確認が取れないことから、追加書類にて権限を証明する必要があります。

あと講習会は全国各自治体で行われていて、申請自治体や業を行う場所で受講する必要はございません。
適宜、近隣の自治体で受講していただき、その修了証の写しで産廃収集運搬許可申請を行えます。

注意しなければならないのが、2日間通う必要があることを念頭に置かなければなりません。
(仕事をしながら、2日間拘束されるのは大変です・・)

過去に講習会を受講された事がある方は、その修了証の中身をご確認ください!
まず、修了証には有効期限がございます。
産廃収集運搬許可申請日より遡って5年以内のものでなければなりません。
修了日から5年に迫っていて、まだ産廃収集運搬許可申請を行っていない方は急いで手続きに入りましょう。
5年経過すると、ただの紙切れになってしまいます。(講習会費用30,400円と2日間の苦労が・・)

講習会というものは数種類ございます。
各自、今後申請する予定である新規許可か更新許可等、正しいものを受講しましょう。
ご依頼の際は、面倒な講習会手続きもサポートしております。(兵庫県・大阪府限定)