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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

許可の条件の経理的基礎とは

産業廃棄物収集運搬業許可の条件の経理的基礎とは

経理的基礎について

産廃収集運搬業について、昨今、不法投棄などがニュースで取り上げられていることも少なくありません。

(車で走っていても、山中に家電やソファーなどが投棄されているのをよく見かけますよね。)
やはり、少しでも、処理費用を安くしたい、会社の経営が苦しいので、環境への配慮よりコストダウンを優先してしまう。
など、業績悪化が不法投棄を誘発しているとも考えられています。

 

上記点から、許可申請の段階で、行政機関は資産状態の良し悪しをチェックする必要があり、我々申請者は裏付け書類を提出しなければなりません。
行政機関は、申請者が事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的状態であることを要件としているのです。

その経理的基礎を満たしている事につきまして、多少の不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

利益計上が出来ていること
債務超過でないこと

簡潔にいえばこの2点を満たしている必要があります。

でも完璧にこの2点を満たしている方は、少ないのではないでしょうか?
2点全て満たしていなくても申請出来る場合もございますので、その点はお気軽にご相談下さい。
(⇒ 財務状況がよくない場合 )

逆に審査段階におきましては、借入金の返済方法や過去における事業の経営実績等についても審査される場合もあります。

⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可問い合わせ (簡単入力フォームへ)

⇒ 078-584-0308 (お電話にて)