大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

納税証明書

納税証明書は産廃収集運搬業許可申請の添付書類です。
直近3年分の所得税(法人の場合は法人税)の納税証明書(その1)が必要です。
この納税証明書は各税務署にて発行してもらえます。

納税証明書にもその1、その2などの種類がありますが、産廃収集運搬業許可申請で必要なものは
納税証明書(その1)です。

郵送請求も可能です。
各税務署の郵送請求のルールに従って請求してください。
1税目につき400円です。
発行日から起算して3か月以内のものでなければなりません。
その他書類が時間がかかりそうな場合は、期限の問題も考えて、税務署に請求する必要があるでしょう。

未納がある場合は、全て納めなければいけません。
あくまでも未納の記載のない、完納の納税証明書が必要です。

直前の事業年度の有価証券報告書でもいいとされています。

※開業したばかり、設立したばかりで3年分の納税証明書が用意出来ない方は
大阪府の場合は理由書を書いて添付します。
それに加えて、税務署に提出した開業届の写しを用意します。
これで3年分の納税証明書が添付できない根拠を明らかに出来ます。

複数申請のお考えの場合などは、原本照合してもらうようにしてください。
その場合は、納税証明書のコピーを提出します。
原本はその場では必要ですので、持参して下さい。