大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書

添付書面の中に登記されていないことの証明書があります
産業廃棄物収集運搬業許可申請できない人(欠格事由)を読んでいただくと①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者とあります。
要するに被後見人や被保佐人は法務局で登記されていますので、「登記されてないこと」を法務局で証明してもらうのです。
この登記されていないことの証明書は、各都道府県ごとにある「本局」でしか取得出来ません。
郵送請求も出来ますが、その場合には、東京法務局まで郵送請求しなければなりません。
郵送請求の場合は、ある程度の時間がかかります。

郵送の場合は、申請用紙に必要事項を記入(その記載内容がそのまま証明書となりますので、記載内容には十分注意してください)し
収入印紙(1通300円)を貼付して郵送請求します

郵送請求先 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課 宛

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請は自分でするという方を対象に登記されてないことの証明書の取得代行のみも受付ております
詳しくはこちらのページをご覧ください
( ⇒  登記されていないことの証明書取得サポート )
正しい、お名前・生年月日・住所・本籍地を確認させていただいた場合は、委任状到着後2~3日でお届け出来ます。

※参考
大阪法務局本局
〒540-8544
大阪市中央区谷町2丁目1番17号
大阪第2法務合同庁舎

神戸地方法務局本局
〒650-0042
兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号
神戸第二地方合同庁舎

京都地方法務局本局
〒602-8577
京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

先述しました通り、登記されていないことの証明書は法務局の本局でしか取得出来ません。
お近くの支局・出張所では取得出来ませんので、本局まで行けないという方は、上記郵送請求をご自身でされるか
当所の登記されていないことの証明書取得代行サービスをご利用くださいませ。
⇒ 登記されていないことの証明書取得サポート
お電話でも承っております。078-584-0308