大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

車両について

産業廃棄物収集運搬業許可申請における運搬車両について

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請者本人に与えられるものである事は間違いないですが、同時に車両について与えられるものと捉える事も出来ます。
許可申請段階で車両に関しても写真車検証の提出を求められます。( ⇒ 運搬車両の写真について )

許可後、車両の台数を増やす場合は変更届の提出が必要になります。( ⇒ 変更届とは? )

(初回申請時になるべく多く申請しましょう)

お客様によりましては、1台で申請する事をお考えの方も多いでしょう。
そしてその1台が軽トラックであったり、はたまたリースであったり。

(その場合、申請出来るのかどうか・・不安・・)

結論から申し上げますと申請が不可というわけではございません。
リースの場合は追加書類を提出する事により解決出来ます。
※申請先自治体によっては、リース不可という自治体もございます。
(例:京都)

軽トラックの場合は、事業計画を見合った適正なものとする必要があるでしょう。
※軽トラック(キャブオーバ)の場合は車検証に注意です。
車検証の記載中に土砂禁止と記載されている場合が多いです。
その場合は、その項目は申請する事が不可能となります。
事前に記載内容を確認しましょう。
( ⇒ 具体的な禁止事項はこちら )

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っております。
車両に関してのご相談なども随時受け付けております。
ご相談・ご依頼は、078-584-0308 または 産業廃棄物収集運搬業許可申請無料相談フォーム にてお申込みください。
お待ちしております。