大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

産廃収集運搬許可書類一覧

産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一覧です。

兵庫県の一覧です。

他申請先に関しましては、添付書類が多少増減しますがベースはほぼ同じです。

任意書類につきましては、申請先によって異なります。

・委任状  (行政書士等に委任する場合)

・許可申請書

事業計画書  (処分先の許可証の写しが必要) ※大阪府は不要

・本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表
(法人の場合は申請に係る本店及び支店、営業所等を記入する,個人の場合は住民票の住所と事業場の住所を記入する)

・事務所及び事業場等の位置図・写真    (本社・事務所等各々について添付)

・収集運搬器材一覧表(運搬容器を含む)

収集運搬器材の写真(運搬容器を含む)  (車両番号、社名・屋号がわかるように)
撮影の仕方は異なる場合があります→ 前後、斜めからなど
※液状の廃棄物やばいじん、感染性廃棄物、廃石綿等、運搬容器を必要とする廃棄物を収集運搬する場合は、容器の写真も添付しなければなりません

・収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し
(自動車検査証及び船舶国籍証、船舶検査証、傭船契約書等)

・車両の貸借に関する証明書
(自動車検査証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合に添付)
※法人が申請者で使用者が代表取締役個人となっている場合も必要(社長個人→法人)

・収集運搬器材の保管場所の位置図      (複数ある場合は、それぞれ添付)

・誓約書(欠格事由に該当していないことを誓約するもの)
⇒ 産廃収集運搬業許可申請の欠格事由とは

・事業者・政令使用人・役員等名簿      (役職・氏名・住所等を記入)

・株主又は出資者名簿            (氏名・住所等を記入)

・定款又は寄附行為の写し          (法人の場合のみ必要)

・法人の登記事項証明書(登記簿謄本)    発行日より3ヶ月以内のもの

・住民票(本籍(外国人にあっては国籍)記載)
登記されていないことの証明書
法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
発行日より3ヶ月以内のもの

・従業員名簿                (法人の役員又は申請者以外の方を記入)

・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類  (講習会(収集運搬過程)修了証の写し

・事業場の代表者である旨の申立書

・事業の開始に要する資金計画書

・資産に関する調書             (個人申請の場合のみ必要)

直前3年分の

・貸借対照表 (法人申請の場合に必要)発行日より3ヶ月以内のもの
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
法人税納税証明書(その1)

直前3年分の申告所得税納税証明書(その1)
(個人申請の場合に必要)発行日より3ヶ月以内のもの
※確定申告書が必要な申請先もあります 例、大阪

・同時申請(届出)に関する申立書      (複数申請・届出を同時に行う場合)

以上が産業廃棄物収集運搬業許可申請には必要です。

その他、申請者の方の財務状況は書類の状態次第で、求められる添付書類が変わってきます。

その点に柔軟に対応出来るかどうかが申請受理に大きく関わってきます。