大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

誓約書

誓約書は産業廃棄物収集運搬業許可申請において必須書類です。

申請者の他、役員全員、政令使用人全て欠格事由に該当していないことを誓約する書類です。

(以下誓約書全文)

申請者(申請を行う者のほか、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)、申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にはその法定代理人及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)施行令で定める使用人を含む。)は、法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約します。

 

※参照
法第14条第5項第2号イからへ
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記内容の誓約書に署名捺印しなければなりません。
法人で申請する場合は、必ず会社印(実印)の押印が必要です。