大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

事業の開始に要する資金計画書

事業の開始に要する資金計画書は産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きにおいて必要な書類です。

事業を開始するにあたって、
・自己資金はいくらか(現金なのか預金なのか)
・借入金はいくらか
などを記載します。

他の行政において、すでに産業廃棄物収集運搬業の許可などを取得して業を営んでおり、新たに事業開始に要する資金を必要としない場合はその理由を記載します。
例:○○県において、平成○年○月○日から産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、現在業を営んでおり、既存の設備・施設を使用するため、新たな資金を要しません。
例:兵庫県において、昭和○年○月○日から建設業(兵庫県知事第○○○○号)の許可を受け、現在業を営んでおり、既存の設備・施設を使用するため、新たな資金を要しません。