大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

事業者・政令使用人・役員等名簿

事業者・政令使用人・役員等名簿は産業廃棄物収集運搬業許可申請において必要書類です。

該当する事業者・政令使用人・代表取締役・取締役・監査役・顧問等を登記事項証明書又は住民票の記載内容に合うように記載してください。
(役職、生年月日、氏名、本籍、現住所又は居住地)
なお、ここに記載された者が欠格事由に該当している場合は、不許可になります。
⇒ 欠格事由(産業廃棄物収集運搬業許可)

※書類、または記載内容につきましては各申請自治体によって変わってきます。

当所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っております。
ご依頼は、078-584-0308 または 産業廃棄物収集運搬業許可申請無料相談フォーム にてお申込みください。
お待ちしております。