住民票
産業廃棄物収集運搬業許可申請において、住民票は必要書類の一つです。
1、申請者
2、法定代理人(申請者が未成年の場合)
3、役員全員(監査役、相談役、顧問を含む)
4、持分100分の5以上の株主及び出資者全員
5、政令で定める使用人全員
の住民票の写しが必要です。
※必ず発行日から起算して3か月以内のものが必要です。
住民票の写しは各区役所、市役所、支所で取得出来ます。
本籍地記載のものを請求するようにしてください。
(正確な本籍地は、登記されていないことの証明書の記入に必要です)
郵送請求も可能ですが、定額小為替、返信用封筒(切手貼付)などを準備しないといけません。
当所では住民票の請求代行も行っております。
一度ご相談ください。
078-584-0308
フォームもご利用くださいませ。(⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可相談フォーム )