大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

住民票

産業廃棄物収集運搬業許可申請において、住民票は必要書類の一つです。

1、申請者
2、法定代理人(申請者が未成年の場合)
3、役員全員(監査役、相談役、顧問を含む)
4、持分100分の5以上の株主及び出資者全員
5、政令で定める使用人全員

の住民票の写しが必要です。

※必ず発行日から起算して3か月以内のものが必要です。

住民票の写しは各区役所、市役所、支所で取得出来ます。

本籍地記載のものを請求するようにしてください。
(正確な本籍地は、登記されていないことの証明書の記入に必要です)

郵送請求も可能ですが、定額小為替、返信用封筒(切手貼付)などを準備しないといけません。

当所では住民票の請求代行も行っております。

一度ご相談ください。

078-584-0308

フォームもご利用くださいませ。(⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可相談フォーム )