大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

車両の貸借に関する証明書

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きにおいて、添付する自動車車検証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合(車両を借りる場合)車両の貸借に関する証明書を添付してください。
(⇒ 車両について )

※法人申請の場合で使用者が代表取締役個人となっている場合も車両の貸借に関する証明書が必要です。
(代表取締役個人→法人に貸す形)

書式は各申請先のものを使用してください。

書類には押印が必要ですが、必ず貸主、借主双方の印を押印してください。
(法人にあっては、代表者の印を押印してください)