大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

申請が出来ない人(欠格事由)

〇産業廃棄物収集運搬業許可申請における欠格事由

成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・廃棄物処理法

・浄化槽法

・大気汚染防止法

・騒音規制法

・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

・水質汚濁防止法

・悪臭防止法

・振動規制法

・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

・ダイオキシン類対策特別措置法

・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)

(要するに環境に関する法律ですね・・悪臭防止法なんてあるんですね・・まだ続きます)

・刑法第204条(傷害)

・刑法第206条(現場助勢)

・刑法第208条(暴行)

・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)

・刑法第222条(脅迫)

・刑法第247条(背任)

・暴力行為等処罰に関する法律

(暴力の犯罪犯した方は、罰金刑でアウトなんです!)

④次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し

・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

欠格事由該当者は許可を受ける事は出来ません。
法人の場合は、役員の方も同様です。
(上記場合は許可申請自体を断念するか、該当役員を退任させる手続きを行うかしなければなりません)