大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画

産業廃棄物収集運搬業許可の許可基準に

適法かつ適切な事業計画を整えていること

という基準があります。
その事業計画は事業計画書を提出するという形で審査窓口に提出します。

事業計画につきまして、これから事業を行おうとお考えの方にとっては具体的な事業計画書の提出というのは、少々頭の痛い事ではないでしょうか?

当事務所では、処理品目ごとの適法かつ適正な事業計画書の作成アドバイスを行っております。

例えば、解体工事から発生するガレキ類と家電リサイクル法対象機器である廃洗濯機では処理方法が異なります。
申請する品目に見合った事業計画書でなければ間違いなく受理されません
しっかりした事業計画書を作り上げていく必要があります。
( ⇒ 産業廃棄物品目について )
( ⇒ 事業計画書は難しい? )

当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートにおきましては、面倒な部分である事業計画書の作成のお手伝いや、意外と費用のかかる必要書類の取り寄せ、時間の取られる窓口での申請を申請者に代わって、こちらで行います。
⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可申請相談フォームへ
お電話でもお待ちしております。
078-584-0308