大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

事業計画書は難しい?

産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一式の中の事業計画書ですが、排出場所・事業者名と搬入処理場所・事業者名を記載する必要があります。
これは自治体によっても異なるのですが、ちなみに大阪の場合は処理業者名の記載は不要です。
しかし産業廃棄物収集運搬業をするにあたって、搬入業者との契約は必須です。
申請した産業廃棄物の品目を適切に処理しないといけません。
処理業者の許可証の写しが必要な場合もあります。

事業計画書は、重要チェックポイントなので、しっかり作成しなければなりません。
品目 t/月 は申請車両に見合った数量を記入しましょう!
(軽トラック一台で何百tということはないと思います)

〇紙くず 〇木くず 〇繊維くず 〇動植物性残さ 〇動物系固形不要物
〇動物のふん尿 〇動物の死体
これらにつきましては業種の限定があります。⇒ 産業廃棄物の中で業種限定があるもの

上記の点に注意して、事業計画書を作成しなければなりません。

書き方は各自治体により、すごく微妙に異なります。
各申請自治体の手引きなどを見るか、事前に窓口で相談するなどして、受理される事業計画書を作成しなければなりません。

当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可取得サポートでは事業計画書の作成も申請者の方に代わって行っております。
フルサポートでは、その事業計画書が許可手続きにおいて適正なものであるかどうかの判断を仰ぐための担当窓口においての折衝も当所で行っております。
ご依頼は、078-584-0308 または 産業廃棄物収集運搬業許可申請無料相談フォーム にてお申込みください。
お待ちしております。