大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

更新許可申請について

5年間の有効期限後も事業を継続しようとするときは、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要があります。

手続きは、通常許可の有効年月日の3か月前から受付されますので、それまでに着手しないといけません。

※許可期限日の2か月前までに申請のない場合は、許可期限日までに新しい許可証が発行されない場合があります
なるべく早めに申請準備に入らないといけません。

 

 

その際には、更新のための講習会を受講していることも条件になります。
更新許可申請の申請手数料は、¥71,000です

更新許可申請に必要な書類一覧(大阪府
・申請書
(事業計画の概要を記載した書類)
・別紙1(1、事業の全体計画 2、収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量)
・別紙2(3、運搬施設の概要)
※変更のないものについては、それぞれ「変更なし」と記入する
・別紙5 運搬車両の写真
・別紙6 運搬容器等の写真
・自動車検査証の写し
・車両の貸借に関する証明書
・事務所及び事業場付近の見取図
・駐車場の見取図
※別紙2(3、運搬施設の概要)に「変更なし」と記載したときは添付不要
・講習会修了証の写し
・別紙7 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(法人)
・直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
・直前3年分の法人税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)の写し
・定款又は寄付行為(最新のもので原本証明したもの)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(個人)
・資産に関する調書
・直前3年分の所得税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年分の確定申告書の写し(第一表、第二表)
(共通)
・誓約書
・産業廃棄物収集運搬業許可証
・住民票等 (法人の場合は役員全員、100分の5以上の株主、政令で定める使用人)
(個人の場合は申請者、法定代理人、政令で定める使用人)
・登記されていないことの証明書 (法人の場合は役員全員、100分の5以上の株主、政令で定める使用人)
(個人の場合は申請者、法定代理人、政令で定める使用人)