大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

運搬車両の写真

申請する車両の写真は、前横の部がハッキリ写っていて、見切れている部分がないようにしてください。
以下は不適切な車両写真です
・車体全体が撮影されていないもの
・ナンバープレートが不明瞭なもの
・荷台がシートで覆われているもの、アオリで荷台の見えないもの

申請する自治体によっては、斜めから撮影したものでない場合などもありますので、手引きや電話などで事前に確認する事は必須です。
現在、他業を行っており、中々申請する車両全部が集まらないという場合もあると思いますが、車両の写真は必須書類ですので、どうにかして撮影していただかないといけません。そして撮影した場合が先述のような不適切な場合は、撮り直しさせられます。

変更届の場合、継続して使用する車両については不要です。

同時に収集運搬容器(ドラム缶、プラスチックコンテナ)などを使用して収集運搬を行う場合は、その写真も必要です。
その場合も、容器全体が写るように撮影します。