マニフェスト
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
マニフェストは、廃棄物の種類毎、運搬先毎に交付しなければなりません。
マニフェストは各都道府県の産業廃棄物協会で販売されています。
参考
・大阪府産業廃棄物協会
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル3F
TEL 06-6943-4016
・兵庫県産業廃棄物協会
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3F
TEL078-381-7464
・京都府産業廃棄物協会
〒601-8027 京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル2F
TEL075-694-3402
・滋賀県産業廃棄物協会
〒520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-30 こうぜんビル2F
TEL077-521-2550
・奈良県産業廃棄物協会
〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代580-4 南部環境開発ビル5F
TEL0744-33-8800
・和歌山県産業廃棄物協会
〒640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁30 酒直ビル3F
TEL073-435-5600
・岡山県産業廃棄物協会
〒701-1152 岡山県岡山市北区津高628-6
TEL086-254-9383
・愛知県産業廃棄物協会
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビル5F
TEL052-332-0346
・広島県産業廃棄物協会
〒730-0052 広島県広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ4F
TEL082-247-8499
電子マニフェストも導入されています。(平成10年~)
※電子マニフェストを利用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者の加入が必要です。