大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

使用車両の禁止・注意事項

産業廃棄物収集運搬業許可において、産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両、容器が必要です。

基本的な注意事項は「車両について」をご覧ください。

× 禁止されている車両
・塵芥車(パッカー車)での「がれき類」、「石綿含有産業廃棄物」の運搬
・「土砂等禁止」の記載のある車両での「がれき類」「鉱さい」の運搬

他の事業者が登録した車両での登録は出来ません(二重登録の禁止

車両は、自動車車検証の使用者と申請者が同じである必要があります。
自動車検査証の使用者と申請者が異なる場合は、貸借契約書または車両の賃借等に関する証明書等に
より使用の権原を明らかにする必要があります。

収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
収集運搬器材の保管場所の位置図などを添付します)