法人役員の中に外国人がいる場合は
法人申請の場合、役員全員の住民票と役員全員の登記されていないことの証明書が必要ですが、日本に住んでいる外国人の場合は住民票は各市役所・区役所で、登記されていないことの証明書は問題なく法務局で取得出来ます。(登記されていないことの証明書の本籍地欄には国籍を記入します)
問題になるのは、海外に住んでいる外国人役員の場合です。
その場合、登記されていないことの証明書は取得出来ますが、住民票が用意出来ません。
もちろんその国における住民票の代わりになる公的な証明書があればそれを添付します。
しかし国によっては、住民票の代わりになるものがない場合もあり得ます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請にあっては
・パスポートのコピー
・身分証の写し
などで受理していただける可能性が高いです。
もちろん管轄によって扱いが大きく異なることも考えられますし、その他許認可では他の書類が必要になる場合もあります。
いずれにしろ、役員の中に外国人の方がいらっしゃる場合は、注意が必要です。
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