大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

株主又は出資者名簿

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きにおいて、法人申請の場合に必要です。

記載対象者は
・株式会社の株主で、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有するもの(株主)
・株式会社以外の法人で、出資金総額の100分の5以上の額に相当する出資をしているもの(出資者)

ここに記載したものは産業廃棄物収集運搬業許可申請においての欠格事由に該当する場合は、許可されない可能性があります。

また、株主又は出資者名簿に記載した者は、その者の住民票、登記されていないことの証明書、法人の登記事項証明書(法人の場合)が必要です。
⇒ 住民票
⇒ 登記されていないことの証明書

当所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っております。
ご依頼は、078-584-0308 または 産業廃棄物収集運搬業許可申請無料相談フォーム にてお申込みください。
お待ちしております。