大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の条件

事業場の代表者である旨の申立書

事業場の代表者である旨の申立書は次の場合に提出します。

・法人の場合には、その代表者若しくは役員が講習会を受講せず、事業場の代表者が代わって受講した場合

・個人の場合には、その申請者本人が講習会を受講せず、事業場の代表者が代わって受講した場合

⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可新規講習会とは?

※事業場の代表者となるためには、最低限「申請者が行う産業廃棄物処理業務の契約権限が委任されていること」が必要です。

※事業場の代表者として記載された者は、住民票等の書類も必要です。⇒ 住民票

※欠格事由該当者は事業場の代表者として記載出来ません。

⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可申請における欠格事由とは?