大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可ナビ 行政書士ココア法務事務所 HOME

事務所案内

申請先によって必要書類が違うのか

産業廃棄物収集運搬業許可申請におきましては、積み込む場所及び降ろす場所の許可が必要です。

例 大阪府→京都府の場合は「大阪府」そして「京都府」の収集運搬業の許可が必要です。

その際、大阪府と京都府では添付書類が異なります。

→ 京都府への産廃申請

→ 大阪府への産廃申請

上記から申請者が用意出来る書類次第では、大阪府と京都府とでは許可品目や石綿含有を含むかどうか等の産廃許可証の記載が異なってくる可能性があります。
大阪府では8品目取得出来たが、京都府では6品目になってしまうケースも考えられるのです。

申請前の添付書類の準備は厳しい自治体に合わせることが大事です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するご相談・ご依頼を承っております。

問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡くださいませ。

→ 産廃収集運搬業許可申請ご依頼等フォームへ

078-584-0308

関西またはその近隣の産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートは行政書士ココア法務事務所にお任せ下さい。