神戸市への申請
新規許可申請について
神戸市内のみで産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)を行う場合は、神戸市にて産業廃棄物収集運搬業許可申請を行います。
※兵庫県内で神戸市以外でも収集運搬業を行う場合は、兵庫県知事の許可が必要です。
神戸市において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可に係る行政手続法上の標準審査期間は40日(ただし、行政庁の閉庁日を除くため約2か月)です。
申請先
神戸市役所 神戸市環境局 事業系廃棄物対策室(神戸市役所3号館5階)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
☎078-322-5282
神戸市における申請手数料の納付方法について
許可に係る申請手数料は、窓口で申請書類のチェックを受けた後、神戸市収入証紙を購入し、申請書の手数料欄に貼付する。
収入証紙は、三井住友銀行神戸市役所出張所(2号館2階)又は2号館地下売店で購入出来ます。
更新許可申請について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。
更新許可申請の提出時期等
更新許可の申請書は、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前の間に、窓口に提出してください。
許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をいただけない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしなければなりませんので、期限にはご注意ください。
神戸市における産廃収集運搬申請書類一覧
・委任状 (行政書士等に委任する場合)
・許可申請書
・事業計画書 (処分先の許可証の写しが必要) ※大阪府は不要
・本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表
(法人の場合は申請に係る本店及び支店、営業所等を記入する,個人の場合は住民票の住所と事業場の住所を記入する)
・事務所及び事業場等の位置図・写真 (本社・事務所等各々について添付)
・収集運搬器材一覧表(運搬容器を含む)
・収集運搬器材の写真(運搬容器を含む) (車両番号、社名・屋号がわかるように)
撮影の仕方は異なる場合があります→ 前後、斜めからなど
※液状の廃棄物やばいじん、感染性廃棄物、廃石綿等、運搬容器を必要とする廃棄物を収集運搬する場合は、容器の写真も添付しなければなりません
・収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し
(自動車検査証及び船舶国籍証、船舶検査証、傭船契約書等)
・車両の貸借に関する証明書
(自動車検査証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合に添付)
※法人が申請者で使用者が代表取締役個人となっている場合も必要(社長個人→法人)
・収集運搬器材の保管場所の位置図 (複数ある場合は、それぞれ添付)
・誓約書(欠格事由に該当していないことを誓約するもの)
⇒ 産廃収集運搬業許可申請の欠格事由とは
・事業者・政令使用人・役員等名簿 (役職・氏名・住所等を記入)
・株主又は出資者名簿 (氏名・住所等を記入)
・定款又は寄附行為の写し (法人の場合のみ必要)
・法人の登記事項証明書(登記簿謄本) 発行日より3ヶ月以内のもの
・住民票(本籍(外国人にあっては国籍)記載)
登記されていないことの証明書
法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
発行日より3ヶ月以内のもの
・従業員名簿 (法人の役員又は申請者以外の方を記入)
・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 (講習会(収集運搬過程)修了証の写し)
・資産に関する調書 (個人申請の場合のみ必要)
直前3年分の
・貸借対照表 (法人申請の場合に必要)発行日より3ヶ月以内のもの
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・法人税納税証明書(その1)
・直前3年分の申告所得税納税証明書(その1)
(個人申請の場合に必要)発行日より3ヶ月以内のもの
※確定申告書が必要な申請先もあります 例、大阪
・同時申請(届出)に関する申立書 (複数申請・届出を同時に行う場合)
※許可申請内容によっては、より詳細な資料や追加書類を求められることがあります