大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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京都市への申請

<新規許可申請について>

京都市内のみで産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請先は京都市です。
京都市+府内の他の市町村で業を行う場合は、京都府の許可が必要です。
(その場合、京都市の許可は不要になります)
申請先
京都市環境政策局事業系廃棄物対策室
〒604-0924
京都市中京区河原町通二上下る一之船入町384番地 ヤサカ河原町ビル7階
☎075-366-1394

 

郵送での受付は不可です。

・京都市における申請手数料の納付方法について

申請手数料は,申請時に納付書をもらえますので,金融機関等で振込み,領収書のコピーを提出する方法による

・注意すべき運搬車両について

京都市では、車両の所有権、使用権については次の条件を満たしていなければならず、他のいかなる場合も認められません。
1、所有者の氏名又は名称が申請者自身である場合は、使用者の氏名又は名称が空欄であること
2、所有者の氏名又は名称が他者である場合は、使用者の氏名又は名称が申請者自身であること

※リース車両については不可です

・押印について
申請者及び添付書類の押印は、申請者が個人である場合には実印、法人である場合には代表取締役印を押印してください。

※個人申請の場合で認印の押印は不可です

許可証の交付
・許可証の郵送を希望される方は、申請時にその旨をお伝えいただきますと、着払いで郵送していただけます。

更新許可申請について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。

更新許可申請の提出時期等

更新許可の申請書は、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前の間に、窓口に提出してください。
許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をいただけない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしなければなりませんので、期限にはご注意ください。

許可の申請に必要な書類一覧

・申請書
・委任状
誓約書
申請者又は申請者の役員、政令で定める使用人、法定代理人名簿
100分の5以上の株式を有する株主等の氏名、名称、住所及び株式の数等を記載した書類
・事業計画の概要を記載した書類
1、事業の全体計画、(特別管理)産業廃棄物の種類及び運搬量等
2、運搬施設の概要
3、収集運搬業務の具体的な計画
4、環境保全措置の概要
・運搬車両のカラー写真
・自動車検査証の写し (京都市の場合はリース不可)
・運搬容器等のカラー写真
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・講習会(収集運搬課程)の修了証の写し
事業場の代表者である申立書 (講習会修了者が役員以外の事業場の代表者である場合)
・理由書 (確定申告書等を3年分提出できない場合)
資産に関する調書
・直近3年分の法人税確定申告書の写し (別表1及び別表4)
・直近3年分の所得税確定申告書の写し (第1表、第2表及び収支内訳表)
・直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
直近3年分の法人税の納税証明書 (その1納税額等証明用)
直近3年分の所得税の納税証明書 (その1納税額等証明用)
・定款又は寄附行為
法人の登記事項証明書
本籍の記載された住民票の写し
登記されていないことの証明書
・事業計画に係る処分業者の処分業許可証の写し
・申請者の京都府収集運搬業許可証の写し (更新許可及び変更許可申請である場合)
・事業計画に係る収集運搬業許可証の写し
・排出事業所の発生工程フローシート、重金属などの検査成績書等 (燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油、鉱さい、ばいじん、13号廃棄物を収集運搬する場合)