大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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滋賀県への申請

<新規許可申請>

・初めて滋賀県内で収集運搬業を行おうとする場合

・許可の有効期限が経過してしまった場合や一旦業を廃止した場合など、過去に滋賀県内で収集運搬業を行う許可を有していたが、既に許可の効力が失われているため、今回改めて滋賀県内で収集運搬業を行おうとする場合

に産業廃棄物収集運搬業新規許可申請手続きが必要になります。

申請先

申請者の住所が滋賀県外又は大津市の方

☆琵琶湖環境部循環社会推進課(県庁)
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
☎077-528-3474

申請者の住所が草津市、守山市、栗東市、野洲市の方

☆南部環境・総合事務所 環境課
〒525-8525 滋賀県草津市草津3丁目14-75
☎077-567-5456

申請者の住所が湖南市、甲賀市の方

☆甲賀環境・総合事務所 環境課
〒528-8511 滋賀県甲賀市水口町水口6200
☎0748-63-6133

申請者の住所が近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町・竜王町)の方

☆東近江環境・総合事務所 環境課
〒527-8511 滋賀県東近江市八日市緑町7-23
☎0748-22-7759

申請者の住所が彦根市、愛知郡(愛荘町)、犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)の方

☆湖東環境・総合事務所 環境課
〒522-0071 滋賀県彦根市元町4-1
☎0749-27-2255

申請者の住所が長浜市、米原市の方

☆湖北環境・総合事務所 環境課
〒526-0033 滋賀県長浜市平方町1152-2
☎0749-65-6650

申請者の住所が高島市の方

☆高島環境・総合事務所 環境課
〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津1758
☎0740-22-6066

手数料の納付につきましては、滋賀県証紙を購入して納めます。

事前計画等審査

滋賀県においての産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きにおきましては事前計画等審査制が採用されています。

簡単に流れを記載しますと・・・
・事前計画等審査願(許可申請書)の提出(郵送OK)

・書類不備等の連絡
補正書類の提出等

・事前協議の終了

・本申請(郵送NG) 手数料(滋賀県収入証紙)を納付

更新許可申請について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。

更新許可申請の提出時期等

更新許可の申請書は、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前の間に、窓口に提出してください。
許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をいただけない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしなければなりませんので、期限にはご注意ください。

滋賀県における産廃収集運搬申請書類一覧

(1) 許可申請書
(2) 事業計画の概要書、業務の遂行体制、本申請に関する担当者
(3) 搬入(処分)先の許可証の写し
(4) 収集運搬業の許可証の写し
(5) 事務所・事業場・車両保管場所の所在地一覧表、業務経歴
(6) 事務所・事業場の地図及びカラー写真
(7) 車両保管場所の地図
(8) 申請者が法人の場合
定款又は寄付行為
(9) 申請者が法人の場合
法人登記簿謄本(商業登記事項証明書)
(10) 住民票(本籍地(外国人の場合は国籍等)記載のもの)
(11) 登記されていないことの証明書
(12) 誓約書
(13) (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証の写し
(14) 事業開始に要する資金及び調達方法
(15) 申請者が個人の場合
直近3年の確定申告書の写し(第1表、第2表)、所得税の納税証明書(その1)、資産に関する調書
申請者が法人の場合
直近3年の各事業年度における、貸借対照表及び損益計算書、確定申告書の写し(別表1(1)、別表4)、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税           の納税証明書(その1)
(16) 収集運搬車両及び車両保管場所一覧表
(17) 車両のカラー写真
(18) 車検証の写し
(19) 車両の貸借に関する証明書
(20) 運搬容器の写真又はパンフレット(カラー)
(21) 従業員名簿