豊中市への申請
新規許可申請について
豊中市内のみで産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)を行う場合は、豊中市にて申請を行います。
※大阪府内で豊中市以外でも収集運搬業を行う場合は、大阪府知事の許可が必要です。(その場合、豊中市の許可は不要)
申請先
豊中市環境部環境センター減量推進課
〒561-0891
大阪府豊中市走井2丁目5番5号中部事業所内1階
☎06-6858-3070
郵送での受付は不可です。
豊中市に許可申請される場合は、15時までに窓口に行ってください。
堺市における申請手数料の納付方法について
・後日振込み
審査
・審査の段階で書類等の不備があれば補正を求められ、場合によっては申請内容の現地確認がされます。
・審査の標準処理期間は、60日です。
標準処理期間は、あくまでも申請の処理にかかる期間の目安を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。
また、不備な申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。
許可証の交付
・許可証の郵送を希望される方は、申請時にその旨をお伝えいただきますと、着払いで郵送していただけます。
更新許可申請について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。
更新許可申請の提出時期等
更新許可の申請書は、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前の間に、窓口に提出してください。
許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をいただけない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしなければなりませんので、期限にはご注意ください。
許可の申請に必要な書類一覧
・申請書
・事業計画の概要を記載した書類
(別紙1 1、事業の全体計画 2、収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量)
(別紙2 3、運搬施設の概要)
(別紙3 4、収集運搬業務の具体的な計画)
・運搬車両の写真
・運搬容器等の写真
・自動車車検証の写し
・車両の貸借に関する証明書
・事業所及び事業場付近の見取図
・駐車場の見取図
・産業廃棄物/特別管理産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会修了証の写し
・事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(法人申請)
・直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
・直前3年分の法人税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)の写し
・定款又は寄付行為(最新のもので原本証明したもの)
・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(個人申請)
・資産に関する調書
・直前3年分の所得税(国税)の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・直前3年分の確定申告書の写し(第一表、第二表)
(共通)
・誓約書
・産業廃棄物/特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証(更新及び変更許可申請の場合)
・住民票等
・登記されていないことの証明書
・委任状
※許可申請内容によっては、より詳細な資料や追加書類を求められることがあります