奈良県への申請
<新規許可申請>
・初めて奈良県内で収集運搬業を行おうとする場合
・許可の有効期限が経過してしまった場合や一旦業を廃止した場合など、過去に奈良県内で収集運搬業を行う許可を有していたが、既に許可の効力が失われているため、今回改めて奈良県内で収集運搬業を行おうとする場合
に産業廃棄物収集運搬業新規許可申請手続きが必要になります。
申請先
申請者の住所が奈良県外又は奈良市の方
くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課産業廃棄物第二係へ提出してください。
・くらし創造部景観・環境局 廃棄物対策課 産業廃棄物第二係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
☎0742-27-8747
申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の方
景観・環境総合センターへ提出してください。
なお、申請をする際は、事前に予約を取っておいてください。
・景観・環境総合センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000(桜井総合庁舎北棟2F)
☎0744-43-3131
審査には2ヶ月程度の日数を要します。
手数料の納付につきましては、奈良県証紙を購入して納めます。
更新許可申請について
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。
更新許可申請の提出時期等
更新許可の申請書は、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前の間に、窓口に提出してください。
許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をいただけない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしなければなりませんので、期限にはご注意ください。
奈良県における産廃収集運搬申請書類一覧
(1) 許可申請書
(2) 事業計画の概要書、業務の遂行体制、本申請に関する担当者
(3) 搬入(処分)先の許可証の写し
(4) 収集運搬業の許可証の写し
(5) 事務所・事業場・車両保管場所の所在地一覧表、業務経歴
(6) 事務所・事業場の地図及びカラー写真
(7) 車両保管場所の地図
(8) 申請者が法人の場合
定款又は寄付行為
(9) 申請者が法人の場合
法人登記簿謄本(商業登記事項証明書)
(10) 住民票(本籍地(外国人の場合は国籍等)記載のもの)
(11) 登記されていないことの証明書
(12) 誓約書
(13) (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証の写し
(14) 事業開始に要する資金及び調達方法
(15) 申請者が個人の場合
直近3年の確定申告書の写し(第1表、第2表)、所得税の納税証明書(その1)、資産に関する調書
申請者が法人の場合
直近3年の各事業年度における、貸借対照表及び損益計算書、確定申告書の写し(別表1(1)、別表4)、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税 の納税証明書(その1)
(16) 収集運搬車両及び車両保管場所一覧表
(17) 車両のカラー写真
(18) 車検証の写し
(19) 車両の貸借に関する証明書
(20) 運搬容器の写真又はパンフレット(カラー)
(21) 従業員名簿