大阪・兵庫・京都の産業廃棄物収集運搬業許可

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兵庫県への申請

<兵庫県への産業廃棄物収集運搬業許可申請について>

兵庫県知事許可の際の申請先県民局については、

・これまでに兵庫県知事許可を受けたことがある県民局

・主な予定処分先または予定排出事業所を管轄する県民局

※例 予定排出先が加古川市の場合、東播磨県民局
(これまでに兵庫県知事許可を受けたことがない場合です)

受付県民局
(予定処分先または予定排出事業所の所在地)
阪神北県民局 環境課 ☎0797-83-3101
〒665-8567 兵庫県宝塚市旭町2-4-15
(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)

東播磨県民局 環境課 ☎079-421-1101
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1
(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)

北播磨県民局 環境課 ☎0795-42-5111
〒673-1431 兵庫県加東市社字西柿1075-2
(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)

西播磨県民局 環境第1課 ☎0791-58-2138
〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25
(姫路市、相生町、たつの市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町)

但馬県民局 環境課 ☎0796-23-1001
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11
(豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町)

淡路県民局 環境課 ☎0799-22-3541
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5
(洲本市、南あわじ市、淡路市)

申請手数料について
許可に係る申請手数料は、兵庫県収入証紙を収入証紙売りさばき所で購入し、県民局環境課の窓口で申請書類のチェックを受けた後、申請書の手数料欄に貼付します。県民局担当者が不在の場合がありますので、申請前には予約の電話を入れるようにしましょう。

許可までの要する期間について
兵庫県において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可に係る行政手続法上の標準審査期間は45日(ただし、行政庁の閉庁日を除くため約2か月、申請書類の補正期間は含まない)です。

更新許可申請について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期限は、原則として5年です。有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請を行ってください。

更新許可申請の提出時期等

更新許可の申請書は、許可期限の3ヶ月前から2ヶ月前の間に、窓口に提出してください。
許可期限日の2ヶ月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上、許可期限に新しい許可証をいただけない場合があります。
また、許可期限日までに申請がない場合は、再度新規許可申請をしなければなりませんので、期限にはご注意ください。

兵庫県における産廃収集運搬申請書類一覧

・委任状  (行政書士等に委任する場合)

・許可申請書

事業計画書  (処分先の許可証の写しが必要) ※大阪府は不要

・本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表
(法人の場合は申請に係る本店及び支店、営業所等を記入する,個人の場合は住民票の住所と事業場の住所を記入する)

・事務所及び事業場等の位置図・写真    (本社・事務所等各々について添付)

・収集運搬器材一覧表(運搬容器を含む)

収集運搬器材の写真(運搬容器を含む)  (車両番号、社名・屋号がわかるように)
撮影の仕方は異なる場合があります→ 前後、斜めからなど
※液状の廃棄物やばいじん、感染性廃棄物、廃石綿等、運搬容器を必要とする廃棄物を収集運搬する場合は、容器の写真も添付しなければなりません

・収集運搬器材の使用権原を証する書類の写し
(自動車検査証及び船舶国籍証、船舶検査証、傭船契約書等)

車両の貸借に関する証明書
(自動車検査証の使用者欄(空欄の場合は所有者欄)が申請者以外の場合に添付)
※法人が申請者で使用者が代表取締役個人となっている場合も必要(社長個人→法人)

収集運搬器材の保管場所の位置図      (複数ある場合は、それぞれ添付)

・誓約書(欠格事由に該当していないことを誓約するもの)
⇒ 産廃収集運搬業許可申請の欠格事由とは

事業者・政令使用人・役員等名簿      (役職・氏名・住所等を記入)

株主又は出資者名簿            (氏名・住所等を記入)

・定款又は寄附行為の写し          (法人の場合のみ必要)

法人の登記事項証明書(登記簿謄本)    発行日より3ヶ月以内のもの

・住民票(本籍(外国人にあっては国籍)記載)
登記されていないことの証明書
法人の登記事項証明書(法人が5%以上の株主・出資者の場合)
発行日より3ヶ月以内のもの

・従業員名簿                (法人の役員又は申請者以外の方を記入)

・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類  (講習会(収集運搬過程)修了証の写し

事業場の代表者である旨の申立書

事業の開始に要する資金計画書

資産に関する調書             (個人申請の場合のみ必要)

直前3年分の

・貸借対照表 (法人申請の場合に必要)発行日より3ヶ月以内のもの
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
法人税納税証明書(その1)

直前3年分の申告所得税納税証明書(その1)
(個人申請の場合に必要)発行日より3ヶ月以内のもの
※確定申告書が必要な申請先もあります 例、大阪

・同時申請(届出)に関する申立書      (複数申請・届出を同時に行う場合)

※許可申請内容によっては、より詳細な資料や追加書類を求められることがあります